株式会社エフエム富士 放送基準
昭和63年8月1日制定
平成11年2月1日改定
平成20年6月27日改定
平成26年11月1日付改定
令和5年4月1日付改定

「エフエム富士」は、電波が国民のものであるとの原則にもとづき、県民のために、県民とともにある放送をモットーとし、その機能をあげて社会秩序の維持、文化の向上と公共の福祉の増進ならびに産業、経済の発展に寄与する。
「エフエム富士」は、放送の公共性を深く認識して、世論を尊び言論の自由と公正を貫き、広告、宣伝は真実を守って社会的効用を高めることにより県民の期待と信頼にこたえる。
「エフエム富士」は、放送番組の編成権を確保し、品位を重んじ放送の権威と信用を高めるため、聴取者と番組提供者の理解と協力のもとに、次の基準を守る。

  1. 放送番組は、報道、教養、スポーツ、娯楽、広告など各分野にわたり相互の間の調和をはかる。

  2. エフエム富士番組審議会の意見を尊重し、放送番組の適正をはかる。

  3. 政治、経済、社会上の諸問題は、公正を守り、意見が対立しているときは、できるだけ多くの角度から論点を明らかにする。意見はその出所を明示する。

  4. 報道番組は、電波の特性を生かして速報性を発揮するとともにすべての干渉を排して、事実を客観的かつ正確、公正に取り扱う。ニュースと意見は区別して扱う。

  5. 教養番組は、聴取者の一般的教養を高め、社会問題の判断と実生活に役立つよう努める。

  6. 児童番組は、児童の心理に与える影響を考慮して、健全な常識と豊かな情操を養うよう努め、心理的に悪い影響を与えるおそれのあるものは取り扱わない。

  7. 娯楽番組は、聴取者に健全な楽しみを提供して、勤労の疲れをいやし、あすへの活力を養い、生活内容を豊かにするよう努める。

  8. 広告に関する放送は、広告、宣伝の媒体としての効果をあげるとともに県民生活の向上、産業、経済の発展に寄与するものとする。

  9. 広告はすべての事実を伝え、関係法令に従って聴取者に対し責任を負うものとする。

  10. 訂正および取り消しの放送は、事実の確認にもとづいて速やかに行なう。

このほか、放送にあたって守るべき基準の細目は、「日本民間放送連盟放送基準」による。

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